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離職票に書かれた離職理由で失業給付金が変わる!必ずチェックすべし!

離職票のおかげで失業給付金が貰えた様子

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会社を辞めたら、まずは「失業給付金」の手続きを

転職先が決まって退社なら問題ありませんが、

・今の環境では働けないから、先に辞表を提出してしまった

・いくつか中途採用試験を受けたが、退社までに内定が取れなかった(採用されなかった)

といった場合、次の仕事がみつかるまで、収入が途絶えることになります。 生活費はもちろん、転職活動にはお金が必要です。就職したくても、動くお金がないということのないように、退社後は、すぐに「失業給付金」の手続きをしておきましょう。 「失業給付金」とは、雇用保険の被保険者が退職(会社都合、自己都合)、契約期間の満了、定年などにより離職した場合、失業中も生活を心配せず、転職、再就職できるよう、国から支給される手当のことです。 ただし、失業給付金の支給には有効期間があります。受給期間は、原則として離職の翌日から1年間ですが、現在は時効が完成するまでの期間(2年間)は、申請が可能になっています。なお、申請から給付のおおまかな流れは以下の通りです。

1:離職票、雇用保険被保険者証、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど、本人確認書類、本人名義の普通預金通帳などを用意してハローワーク(公共職業安定所)に・提出申請。

2:受給資格が確認された後、受給説明会の日時が提示される(「雇用保険受給資格者のしおり」配布)

3:受給説明会に出席。ここで雇用保険制度についての説明があり、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を取得。第一回目の「失業認定日」を通知。

4:受給資格者は求職活動を開始。原則として、4週間に1度、「失業の認定(失業状態にあることの確認)」を行う。

5:失業の認定が行われた日から通常5営業日で、指定金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれる。

なお、支給される金額は、在職中の賃金をもとに、下記の計算式で算出されます。 基本手当日額=離職前6カ月間の給料総額÷180 × 給付率(45~80%) 支給総額=基本手当日額×給付日数

「退職理由」で受給開始期間も変わる

同じ「受給資格者」であっても、「自己都合」と「会社都合」では、失業給付金の受給開始時期や支給期間が変わります。 「自己都合退職」は文字通り、転職、病気療養、結婚による転居などにより、労働者が自分の意志や希望で退社するケースのこと。 一方の「会社都合退職」は倒産、業績悪化に伴う人員整理、退職勧奨や希望退職に応じる、さらにセクハラやモラハラの被害を受けたなど、会社側からの一方的な労働契約解除が当てはまります。 そのため失業給付金の最短支給開始日は「会社都合退職」は7日後、「自己都合退職」が3ヵ月+7日後、給付日数は前者が90~330日、後者が90~150日となっており、「会社都合退職」の方が多くなっていることがわかります。 先述した式の日数が多くなればなるほど、支給額が増えるわけです。なお、支給額は年齢、勤続年数によっても増減します。

失業給付金にまつわるトラブルを想定しておこう

失業給付金受給について、よく耳にするトラブルは「会社が離職票を出してくれない」というものです。特に自己都合退社の場合、やはり会社側にも退職者に対して複雑な気持ちが働くのでしょうか、離職票を出す出さないといった問題が起こりやすいようです。 とはいえ、離職票がなければ、給付金の申請はできません。 雇用保険法施では、「会社は労働者が被保険者でなくなった場合、その日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出。被保険者でなくなった原因が離職なら、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければならない」とあります。 つまり、「離職票」の手続を行わないことは雇用保険法違反となるのです。それを踏まえて、1日も早く離職票の手続き請求をしましょう。それでも会社が動かないようなら、ハローワークに申し出て、相談してみることをおすすめします。 また「会社都合退社のはずが自己都合退社となっていた」など、「書かれている退職理由が実際とは異なる」というケースも少なくないようです。 訂正するには、ハローワークに異議申立てをするといった方法があります。 ただし、「どうしてもやむを得ない理由」で自己都合退社した場合は、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。該当するのは、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などより離職した」「 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた」「介護など、家庭の事情が急変したことにより離職した」人などです。 認められると「給付制限がなくなる」といったメリットがあるので、ハローワークに相談するといいでしょう。

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